伊勢の国の消印 不統一印-24-

山田(N1B1タイプ不統一)明治7.10.23+山田(朱KG)10.23.

 この山田N1B1不統一印は不統一印-10-のところでも紹介しているが、そのときの使用例と異なるのは、差立証示印として山田の朱KG印が押されている事である。記番印のカ13号とこの山田の朱KGが押されている使用例は多いが、N1B1不統一印との組み合わせは少ない。KG印が配布されたのは明治7年9月か10月頃、記番印が配布されたの明治8年1月か2月頃であるので、この山田N1B1不統一+朱KG印の組み合わせは約3〜4ヵ月となる。
 ただ、ひとつこの使用例も疑問がある。あて先は、度会郡西黒部村の戸長宛で、山田朱KG印は到着印の可能性も捨てきれない。差立証示印なら切手面側に押されても良いのであるが。まぁ、何にしても山田N1B1不統一+朱KG印として整理すべきであろう。
 尚郵便料金は青一が3枚貼られている3銭であるが、市外2銭+不便地1銭と考えるよりは、度会県庁から戸長あてであるので、官民往復と考えるのが自然であろう。従ってこの使用例は官民往復1銭の3倍重量便であると考えられる。あるいは、官民往復2倍重量便の不便地1銭かも知れない。

 



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